よくある質問

寄付・遺贈の金額はいくらぐらいが適当なのでしょうか
1万円、10万円などの場合もありますし、香典などから50万円を寄付していただく例もあります。1000万円を越える寄付をいただく場合もあります。中には、身寄りがなく相続する人もいないという理由で全部の財産を寄付していただく例もあります。高額である場合には弁護士が本人の意思をよく確認し、慎重に手続きを進めることになります。
弁護士さんに頼むとお金がかかりますか
団体への寄付の範囲であれば相談は無料となります。しかし、団体への寄付以外の問題、たとえば、この際、子供らへの相続問題をきちんとしておこうという問題も含む場合には有料になる場合があります。また、団体への寄付に関する契約書、遺言書の作成は有料です。
団体に遺言による寄付をする場合、遺言の執行が必要となりますが、執行費用は有料となります。この場合は遺産の一部から費用をお支払いいただくことになります。
私の葬儀をしてほしいのですが
身寄りがなく、遺産を自然保護団体に寄付したいとお考えの方も少なからずいらっしゃいます。その場合、葬儀の方法をあらかじめ遺言で決めておいて、遺産の執行に際して遺言執行者に葬儀を委託することも可能です。遺言の記載が複雑になる場合があるので、あなたの望んでいる葬儀の内容等を弁護士と共に整理し、遺言書にする必要があります。
自分のペットのために遺産を使いたいのですが
自分の愛犬や愛猫のために遺産を使いたいという方もいます。この場合、里親を見つけ出す必要がありますが、ご親族、お知り合いに託し、その費用を遺言で残すという方法があります。
また、推薦団体には動物愛護のために活動する団体もありますから、そちらに寄付することにより世の中の動物たちのためにあなたの財産が活かされることになります。
団体寄付のほかに子供たちへの遺言も手伝っていただけるのでしょうか。
団体への寄付だけでなく、自分の相続の問題も遺言によって争いのないように準備しておくことも可能です。たとえば、2000万円の遺産のうち、50万円を団体に寄付し、残りのお金を子供たちがけんかしないように分けておくということも可能です。
母は現在85才になります。遺言はできるのでしょうか。
高齢者が遺言する場合には、お母様の遺言するという意思がはっきりしていなければなりません。意思能力と言って、判断能力が著しく低下している場合には遺言する能力がないと考えられる場合があります。この点は弁護士と相談して、意思能力があると認められるためにはどういった事情が必要であるか整理しておく必要があります。
父がなくなり、兄弟間の相続問題もこの際に解決しておきたいと思います。こうした相談にものっていただけるのでしょうか。
JELFの弁護士はこうした相続問題を業務として日常的に取り扱っています。寄付に際して、相続の問題もあわせて解決しておきたいというご相談も承ることができます。

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JELF「みどりの遺言」プロジェクト
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